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  • 公開日時 : 2021/08/16 00:00
  • 更新日時 : 2022/09/30 11:43
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運動中にひざの靭帯を痛め、7ヶ月後に入院・手術をして災害入院給付金を請求したのですが、支払いの対象になりませんでした。なぜですか?(ご質問のお客さまのご契約には、災害入院給付金が付加されています。)

ひざの靭帯を損傷した日を事故日とした場合、事故日よりその日を含め180日経過後だったため、災害入院給付金のお支払いの対象とはなりませんでした。
 
「不慮の事故による傷害の治療目的として、その事故の日からその日を含めて180日以内に入院すること」が災害入院給付金のお支払い要件の一つとなっています。
事故の日からその日を含めて180日経過後の入院は、疾病入院特約が付加されている場合は、疾病入院給付金のお支払いの対象になります。
 

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