転移がんに対する手術のため、「悪性新生物根治手術」には該当せず、「その他の悪性新生物手術」として入院日額の20倍が手術給付金としてお支払いとなります。
悪性新生物に対する手術については、その内容により約款の給付倍率表中の該当する手術が異なります。
「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物の原発巣および浸潤した隣接臓器を切除または摘出し、同時に転移した可能性のある周辺のリンパ節を郭清する手術をいいます。
悪性新生物根治手術は1つの原発巣に対し、1回に限り支払の対象となります。
転移・再発病巣のみを切除または摘出する手術、転移・再発病巣とその周辺のみをあわせて切除または摘出する手術については、悪性新生物根治手術に該当しません。
ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は、「悪性新生物根治手術」から除きます。