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  • 公開日時 : 2023/04/28 00:00
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新型コロナウイルスに感染して入院(もしくは、臨時施設や自宅療養)した場合、入院給付金等は支払われますか?

医師の指示により入院された場合は、疾病入院給付金のお支払い対象となります。
臨時施設や自宅にて療養された場合は、以下の通りとなります。
 
<2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合>
・「入院」と同等にみなし、入院給付金のお支払い対象となります。

<2022年9月26日~2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症の診断をされた場合>
・「重症化リスクの高い方(*)」に該当する場合には、「入院」と同等にみなし、入院給付金のお支払い対象となります。

(*)重症化リスクの高い方とは、「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」となります。
 

※こちらは、旧大和・大正生命から加入されたお客さま向けのよくあるご質問です。
※金融機関、代理店等からご加入のお客さまは給付金のお支払い対象外となります。