入院給付金のお支払いの対象となります。
入院給付金付疾病入院特約は、入院5日目以降がお支払いの対象となりますが、1回目と2回目の入院が以下のすべてを満たした場合は、「継続した入院」とみなします。
- 1回目と2回目の病名間に因果関係がある
- 1回目の入院の退院日と2回目の入院の入院開始日に挟まれた期間が30日以内
ご質問のお客さまの場合、各々の入院の病名は同じ胃潰瘍であり、入院の間の期間も20日であることから、1回目の入院の4日と2回目の入院の3日を通算して、7日間の入院とみなしてお支払いの対象となります。
実際のお支払いは、入院日数(7日)-免責期間(4日)=3日分のお支払いとなります。