保険金等の受取人についてご確認をお願いします
環境の変化等に伴い、死亡保険金などの受取人に適切な方が指定されているかどうか、必要な方へ保険金をお支払いするために定期的にご確認いただくことが重要です。
※米国ドル建積立利率更改型一時払終身保険(保障選択型)または積立利率市場連動型一時払終身保険(保障選択型)の連生保障型にご加入の場合、連生死亡保険金割合は連生死亡保険金の支払事由に該当する前までであれば変更することができます。
介護保険金の受取人について
被保険者さまの介護費用および介護離職による介護者の収入減の補填などのために、主契約の介護保険金を利用する方を受取人として指定することができます。
| 介護保険金の受取人の変更等に関する特則 / 介護保険金の受取人の変更等に関する特則(22) |
本特則を付加することができるご契約は、2020年4月以降にお申し込みいただきました以下の保険商品となります。
※募集代理店によってはお取り扱いしておりません
●介護・認知症給付特則付米国ドル建終身保険
●認知症給付特則付介護保障付一時払特別終身保険(米国ドル建)
以下のような介護保険金の活用ニーズに応じて、介護保険金受取人を指定・変更することができます。
| 被保険者さま以外の方 | 被保険者さまご自身がどのような介護を受けたいかをご家族で話し合い、その想いを託す方に経済的なサポートと安心をお届けしたい場合 ※被保険者さま以外の方が受け取る介護保険金額には一定の制限があります。 |
| 被保険者さまご自身 | 被保険者さまご自身で要介護状態時の経済的負担に備えたい場合 |
※介護保険金受取人に適切な方が指定されているかどうかを定期的にご確認いただくことが重要です