お払込みいただいた保険料の総額より解約返戻金が多かった場合、その差額金額に対して税金がかかります。
解約返戻金を一時金としてお受け取りいただいた場合、「一時所得」として所得税の対象となります。
差額金額のうち50万円は特別控除として控除され、控除しきれなかった金額に1/2を乗じた金額が一時所得の課税所得金額となります※。
お払込みいいただいた保険料と解約払戻金との差額が50万円を超えない場合には、所得税は発生しません。
また、一時払養老保険、一時払変額保険、一時払の個人年金保険、一時払の変額個人年金保険等をご契約から5年以内にご解約し、お払込みいただいた保険料の総額より解約返戻金が多かった場合、その差額金額に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が課税され、源泉徴収されます。
詳しくは税理士等にご相談ください。
※他にも一時所得がある場合には、すべての一時所得を合算した後に計算します。