生存給付金の支払応当日の3ヶ月ほど前に契約者さまへ請求書類をお届けしますので、必要事項をご記入のうえ、お手続きに必要となる書類とともに当社へご提出ください。 生存給付金を据置く場合は、請求書のご提出は不要です。(自動据置になります。) お手続きに必要な書類や手続方法などは同封しているご... 詳細表示
満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。 <一時所得の課税対象となる金額> 一時所得={満期保険金など - 既払込保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2 なお、税務のお取扱については、将来的に変更されることもご... 詳細表示
生存給付金を据え置きして、満期のときにまとめて受取ることはできますか?
生存給付金を据え置きして、満期のときにまとめて受取ることは可能です。 なお、ご契約内容によっては据え置きのお取扱いができない場合もございます。 生存給付金の据え置きのお取扱いについてご不明な点がございましたら、コールセンターへお問い合わせください。 詳細表示
外貨建保険の満期保険金を外貨で受取った場合、確定申告はどの時点の為替レートで申告すればよいですか?
通貨指定型個人年金保険・米国ドル建年金支払型特殊養老保険の一時金・外貨受取につきましては、「年金開始日」(繰延べの場合は「繰延べ後の年金開始日」)のレート(TTM)を使用します。 開始日が非営業日の場合は前営業日のレートを使用します。 支払明細書にレート適用日とレート、 既払込保険料総額と収入金額の円... 詳細表示
お手続きのご案内書類に記載のご提出期限までに不備の無い「請求書」および「ご請求に必要な書類」をご提出ください。 年金開始日にお支払いいたします。 (年金開始日が土・日・祝日の場合はお支払いは翌営業日となります。) 外貨建ての商品は年金開始日以降のお支払いとなります。 保険料のお払込... 詳細表示
介護前払特約について教えてください。(手続き方法について教えてください)
介護前払特約とは、主契約の死亡保険金額の一部を介護による保険金の前払いとして、介護年金をお受け取りいただける特約です。 主契約の保険料の払込期間が満了し、被保険者の年齢が満65歳以上で、公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護4または5に該当していると認定された場合にお受け取り... 詳細表示
年金をお受取りの際には、確定申告が必要になります。 詳しくは、こちらをご確認ください。 ただし、ご契約の形態(契約者さまと受取人さまの続柄)や、所得の状況などによって異なりますので、詳しくはお近くの税務署または税理士へご確認ください。 詳細表示
円支払特約・円換算支払特約を付加するにはどうすればよいですか?
以下のお手続きを実施される際にコールセンターへ円支払特約、円換算支払特約の付加についてお申し出ください。(請求書でのお手続きの場合、請求書上で特約の付加の選択をいただけます。) 主契約の保険金、年金、死亡一時金、リビングニーズ特約、介護前払特約、生存給付金、据置保険金等または既払込保険料相当... 詳細表示
ご契約者さまと年金受取人さまの関係によって、税金の種類が異なります。 詳しくは、こちらをご確認ください。 詳細表示
手続きが必要となりますので、被保険者さまが亡くなられた場合にはコールセンターまでご連絡ください。 確定年金受取期間中および保証期間中は、被保険者さまの生死にかかわらず年金または死亡一時金をお支払いします。 詳細表示
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