<確定年金の場合>
まだ受取っていない残りの期間の年金を清算し、その年金現価を一括して受取ることが可能です。
その時点で契約は終了します。
<終身年金(保証期間付)の場合>
保証期間内のまだ受取っていない期間の年金現価のみ清算して一括して受取ることが可能です。
ただし、契約は終了せず、保証期間経過後に被保険者がご生存していれば再び年金が開始され、死亡するまで一生涯年金を受取ることが可能です。
※年金種類によってはお取扱いできない場合もございます。
<終身年金(保証金額付)の場合>
死亡一時金保証期間中、かつ、以下の支払金額があるときに限り、一括して受取ることが可能です。
金額は、年金開始日から当社所定の書類が当社に到着した日までの経過年月日数により定まる積立金額を基準として、当社の定める方法により計算します。
ただし、死亡一時金保証期間経過後に被保険者がご生存していれば再び年金が開始され、死亡するまで一生涯年金を受取ることが可能です。
※年金種類によってはお取扱できない場合もございます。