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  • 公開日時 : 2023/04/28 00:00
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新型コロナウイルスに感染して死亡した場合、死亡保険金等は支払われますか?

新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態等に該当したと判断されたもののうち、令和5年5月7日までに罹患(発症)した場合は、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等のお支払の対象とします。
*令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に罹患(発症)した場合は、災害死亡保険金・災害高度障害保険金等のお支払の対象にはなりません。
 
また、特別条件(保険金・給付金削減支払法および特定部位・特定疾病不担保法)の適用がある契約について、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として令和5年5月7日までに罹患(発症)し、死亡・高度障害状態等に該当した場合には、保険金削減や給付金不支払等を行いません。