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契約者が未成年です。手続き書類の「契約者自署」欄は親が記入してもよいですか?
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No : 555
公開日時 : 2022/07/27 00:00
更新日時 : 2022/09/30 18:24
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契約者が未成年です。手続き書類の「契約者自署」欄は親が記入してもよいですか?
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お子さまが15歳以上の場合、「契約者自署欄」を含むすべての箇所について、お子さま本人のご記入が必要です。
お子さまが15歳未満の場合、「契約者自署欄」を含むすべての箇所について、親権者さまの代筆が可能です。
ただし、「お子さま本人」か「親権者さま」どちらかのご記入に統一いただくようお願いします。
(一部のみ「お子さま本人」または「親権者さま」がご記入を行うことはできません。すべての記入について同一の方がご記入ください。)