• No : 88
  • 公開日時 : 2021/08/16 00:00
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契約者は既に亡くなっており、マイナンバーカードもマイナンバー通知カードもありません。

お手元にマイナンバー(個人番号)が確認できる書類が無い場合は、ご提出不要です。
また、住民基本台帳法の改正により、お亡くなりになった方のマイナンバー(個人番号)記載の住民票は取得できなくなりました。
お送りしました「マイナンバー制度に関する重要なご連絡」の一式書類は廃棄をお願いいたします。