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『 満期・年金のご請求 』 内のFAQ

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  • 満期保険金を受取った場合の税金について、教えてください。

    満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。 <一時所得の課税対象となる金額> 一時所得={満期保険金など - 既払込保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2 なお、税務のお取扱については、将来的に変更されることもご... 詳細表示

    • No:73
    • 公開日時:2021/08/16 00:00
    • 更新日時:2022/10/05 18:33

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