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  • No : 73
  • 公開日時 : 2021/08/16 00:00
  • 更新日時 : 2022/10/05 18:33
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満期保険金を受取った場合の税金について、教えてください。

満期保険金を契約者ご本人(保険料の負担者)さまが受取られた場合、一時所得として所得税が課税されます。
 
<一時所得の課税対象となる金額>
一時所得={満期保険金など - 既払込保険料額 - 特別控除(年間50万円)}×1/2
 
なお、税務のお取扱については、将来的に変更されることもございます。
 
変更された場合には、変更後のお取扱の内容が適用されますので、詳しくはお近くの税務署などにご確認ください。
 

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